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税理士法人なないろ
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相続は戸籍収集や相続人の確定、財産の把握、遺産分割協議、名義変更、場合によっては相続税申告まで、多くの専門的なステップが含まれます。当事務所では、これら相続に関わる一連の手続きをトータルでサポートし、お客様の負担をできるだけ軽くすることを目的としています。ご自身だけで進めるのが不安な方や、仕事や家事で時間が取りづらい方にこそ、専門家の支援をご活用いただきたいサービスです。
令和6年4月1日から、不動産の相続登記は原則として義務化されています。相続(遺言による取得も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。当事務所では、必要な書類の整理から申請に向けた流れづくりまで、不動産の相続登記についてもサポートしています。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した「誰がどの財産を相続するか」という内容を書面にしたものです。この書類があることで、後になって「言った・言わない」のトラブルを防ぎやすくなり、金融機関や法務局など第三者への説明資料としても活用できます。当事務所では、合意内容を整理しつつ、法的な要件を満たした形の協議書となるよう作成を支援し、相続人間での円滑な手続き進行をサポートします。
当法人では遺言書作成の支援サービスも行っています。遺言書は、ご自身の意思を相続に反映させるための有効な手段であり、内容や形式が適切であれば、相続人間の紛争防止にも大きく役立ちます。一方で、形式面の不備や曖昧な記載があると、せっかくの遺言が無効になったり、新たなトラブルの火種になることもあります。当事務所では、法的要件を踏まえながら、ご意向に沿った内容になるよう遺言書の作成をサポートします。
相続手続きの出発点は「誰が相続人か」を正確に確定することです。そのためには、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等が必要になります。戸籍謄本は身分関係の変遷を記録した公的資料であり、相続人の範囲を公的に証明できる唯一の根拠になります。これが揃っていないと、金融機関や法務局などで相続手続きを受け付けてもらえないケースもあるため、相続において欠かせない書類です。
当法人では戸籍謄本等の取寄せサービスを行っています。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を揃えるには、本籍地の変遷や複数の自治体への請求が必要になることも多く、時間や手間がかかりがちです。ご自身での取得が難しい方や、仕事が忙しく役所に行く時間が取りにくい方に代わって、必要な戸籍類を収集し、相続人の特定作業をスムーズに進めるお手伝いをいたします。
相続人の中に行方不明者がいる場合や、海外在住の非居住者が含まれる場合、相続手続きは通常よりも複雑になります。当法人では、行方不明者がいる場合の法的な取り扱いに関するアドバイスや、遺産分割協議の進め方についてサポートを行います。また、非居住者がいるケースでは、遺産分割協議書の作成時に印鑑証明書の代わりとなる「サイン証明書」が必要になるため、その取得方法や注意点についても支援いたします。
相続財産に借金などの負債が多い場合、「相続放棄」という選択肢を検討することがあります。相続放棄は、一定の期限内に家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があり、期限を過ぎると原則として相続したものとみなされてしまう点に注意が必要です。当法人では、相続放棄を検討する際の基本的な考え方や、必要となる書類、手続きの流れなどについてアドバイスを行い、スムーズに判断・対応できるようサポートします。
被相続人に隠し子や愛人がいたことが相続の場面で初めて判明するケースでは、相続人の範囲や遺産分割の進め方が一気に複雑になります。当法人では、このようなデリケートで複雑な事情を含む相続についても、法的な立場や手続き上の選択肢を整理し、どのような段取りで話し合いを進めていくべきかを一緒に検討します。感情的な対立が生じやすい場面だからこそ、第三者として冷静にサポートすることを心がけています。
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